目次
- 1 Q1:自賠責保険ってなんですか?
- 2 Q2:交通事故に遭ってしまいました。どうしたらよいですか?
- 3 Q3:慰謝料はもらえますか?
- 4 Q4:事故直後は大丈夫でしたが、翌日になって痛みが出てきた場合でも自賠責保険を使って治療することは可能ですか?
- 5 Q5:保険について知識がなくて心配です。なにかサポートはありますか?
- 6 Q6:ほんの少しの違和感程度なのですが、保険を使って通院しても良いのでしょうか?
- 7 Q7:交通事故の治療と一緒に肩こりや慢性的な腰痛も診てもらうことはできますか?
- 8 Q8:加害者が保険に入っていないといっています。どうしたら良いですか?
- 9 Q9:加害者と連絡を取りたくありません。どうしたら良いですか?
- 10 Q10:整骨院で診断書を発行してもらえますか?
Q1:自賠責保険ってなんですか?
A1:自動車やバイクを購入する際に必ず加入しなければならない保険を自賠責保険といいます。
万一交通事故を起こし『加害者』となってしまった場合、『被害者』の怪我などの治療費を最大で120万円まで、この自賠責保険でまかなうことが可能です。
また、歩けなくなってしまったり、手足にシビレが残るような後遺症が出てしまった場合はさらに4,000万円まで自賠責保険でまかなうことが可能です。
また、自賠責保険とは違い、個人の判断で加入するかしないかを決めることができる任意保険というものも存在します。
任意保険には条件によってさまざまなオプションがあり、多くの方は自賠責保険と任意保険の両方に加入しています。
Q2:交通事故に遭ってしまいました。どうしたらよいですか?
A2:まずは警察に連絡をしましょう。
次に、万が一加害者に逃げられた時を想定して車の車種とナンバーを覚え、メモをしておきます。
できれば加害者の住所や電話番号などの個人情報も控えておきましょう。
まれに、警察を呼ばずにその場で加害者が示談交渉を持ちかけてくる場合もありますが、その時は怪我がないようにみえても、時間が経ってから症状が出現する場合も考えられます。警察への連絡が終わった後、基本的には加害者が加入している保険会社へ連絡を行い、それから被害者へ折り返しの連絡が来ます。そこで現在の身体の状況や今後の流れ、準備するものの説明がされますので、交通事故への対応が全くわからない方でも心配はいりません。
Q3:慰謝料はもらえますか?
A3:はい、もらえます。
どのくらいもらえるのかというと、1回通院するごとに4,200円が支給されます。
実際に通院した日数✕2と、治療期間、の2つの日数に4,200円を掛け、どちらか少ない方の金額が被害者側の慰謝料となります。
例えば、事故(6月1日)の翌日から1ヶ月間毎日通院(6月1日〜6月30日)したとすると、通院した日数は30日です。前述の式に当てはめると、30日✕2✕4,200円=2,520,000円となります。また、治療期間は30日となるため、30日間✕4,200円=1,260,000円となり、1,260,000円の方が低い金額であることから、こちらが6月分の慰謝料となります。
つまり、通えば通うほど慰謝料がもらえるわけではなく、月ごとに支給される上限額が決められています。
Q4:事故直後は大丈夫でしたが、翌日になって痛みが出てきた場合でも自賠責保険を使って治療することは可能ですか?
A4:可能です。
交通事故によるむち打ちなどの症状は、事故直後はなにもなくても翌日や、数日後に痛みや違和感が出現することが十分考えられます。
その際は、すぐに整形外科や整骨院へ行き、適切な処置をしてもらいましょう。交通事故で痛めたと伝えれば、整形外科であれば診断書を発行してくれますし、整骨院であれば保険会社への連絡や整形外科への紹介状を書いてくれるところもあります。
とにかく、違和感がでたらすぐに医療機関を受診することが大切です。
保険会社の連絡先などを知っている場合は、なるべく早めに連絡をしておきましょう。基本的に問題はありませんが、あまりにも事故からの期間が空きすぎてしまうと、症状と事故の因果関係がないとみなされてしまう場合があります。
Q5:保険について知識がなくて心配です。なにかサポートはありますか?
A5:ありますので、ご安心下さい。
加害者、被害者ともに事故直後は動揺している可能性がありますし、交通事故に慣れている方などめったにいません。
そんな時のために、警察、保険会社の担当スタッフ、また整形外科や整骨院のスタッフが豊富な知識をもっているため、今後の流れや準備する書類など、わからないことはなんでも相談しましょう。
Q6:ほんの少しの違和感程度なのですが、保険を使って通院しても良いのでしょうか?
A6:もちろん構いません。
痛みの程度には関係なく、交通事故によって発生した症状なのであれば、どんなものでも治療を受けることができます。
ただし、内臓の痛みなど、整骨院や整形外科の専門外の分野に関しては治療を受けることができないので注意しましょう。
Q7:交通事故の治療と一緒に肩こりや慢性的な腰痛も診てもらうことはできますか?
A7:残念ながら、自賠責保険や任意保険を使って、肩こりや慢性的な腰痛を治療することはできません。
ただし、もともと首や肩のコリが気になっていて、交通事故によってむち打ちになってしまった場合などは治療してもらうことが可能です。
逆に、問診時などで「もともと慢性的に凝っているので大丈夫です」などとは言わないように気をつけましょう。
交通事故治療と同時に他の症状の治療もしていきたい場合は、別途実費負担にて行うことは可能です。
Q8:加害者が保険に入っていないといっています。どうしたら良いですか?
Q8:任意保険に加入していないドライバーでも、車を所有、運転している場合自賠責保険には必ず加入しなければならないと法律で定められているため、自賠責保険にて治療することが可能です。
ごくまれに、自賠責保険にも加入していないというケースもありますが、そんなときは自身が加入している自賠責保険での治療が可能なため安心して下さい。
Q9:加害者と連絡を取りたくありません。どうしたら良いですか?
A9:恐怖感などから、加害者と連絡を取りたくないという被害者の方はたくさんいらっしゃいます。
被害者が直接加害者と連絡を取らなくてはならないという状況はなく、全て保険会社の担当スタッフを介してやり取りが行われます。
Q10:整骨院で診断書を発行してもらえますか?
A10:整骨院では診断書の発行はできません。
職場などに整骨院に通っている証明をしなければならない場合は、施術証明書や、通院証明書という書類を発行してもらいましょう。
その際に発生する料金も基本的には保険会社の負担となるため、被害者の方が支払う必要はありません。
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からだの症状、交通事故