みなさんは、交通事故に遭いむちうちになってしまったという経験はありますか?
交通事故で起こる症状にはさまざまありますが、その中の8割はむちうちだと言われています。
むちうちになってしまった場合、どこにいって何をしたら良いのか、またどのような治療を受けたら良いのか、慰謝料はどのくらいもらえるのかなど、わからないことや疑問だらけですよね。
そこで今回は、交通事故でむちうちになってしまったという方向けに、むちうちになってしまった場合どのような行動を取れば良いのかや、通院に対する慰謝料について詳しくご紹介していきます。
むちうちについて気になっているという方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
もし交通事故でむちうちになってしまったら?
まずはじめに、もし万が一自分や家族など身近な人がむちうちになってしまったら、どのような行動を取れば良いのかついてご紹介していきます。
交通事故の経験がないという方など、何をしたら良いのかわからないという方はぜひチェックしてみてください。
身の安全を確保し、警察に連絡をする
交通事故に遭ってしまったら、まずは身の安全を確保しましょう。
自動車が動かせる状態であれば路肩に自動車を移動させ、同乗者がいればケガはないか等の確認をします。
交通事故に遭ってしまった場合、気が動転してしまう方がいらっしゃいますが、できるだけ落ち着いて行動をするよう心がけましょう。
そして、警察に交通事故に遭ったという連絡をして、現場に駆けつけてもらいます。
警察が来るまでの間に、加害者の個人情報を聴取しておいたり、現場の状況を把握したり、写真を撮っておいて証拠を残しておくことができればなお良いでしょう。
病院を受診し、医師の診断を受ける
交通事故によってむちうちなどの症状が起こってしまった場合は、加害者の自賠責保険を使ってむちうちの治療を受けることができます。
病院、整骨院で治療が可能ですが、整骨院に通院するとなった場合でも、病院の医師の診断が必須になります。
そのため、まずは病院を受診し医師の診断を受けましょう。
保険会社への連絡をして、整骨院で治療を受ける
医師の診断を受け、許可をもらうことができれば整骨院での治療が可能となります。
病院で診断を受けたということと整骨院での治療の許可を得たということを保険会社へ伝え、整骨院を受診しましょう。
病院でも整骨院でも通院は可能ですが、整骨院の方が診療時間が長い、柔道整復師が施術してくれるなどの特徴があり、人気があります。
その都度柔道整復師に相談する
通院をしている間、保険会社などから治療期間や慰謝料などの連絡が来ることがあります。
交通事故に遭うのが初めてという方は、訳がわからずどのような行動を取れば良いかわからないですよね。
治療を早く打ち切りたい保険会社の言いなりになってしまい、症状が残っているのに治療が終わってしまった、などということも十分にあり得ます。
そのような時は通院している整骨院の柔道整復師に相談をしてみましょう。
柔道整復師のスタッフは、交通事故に関する知識が豊富な方が多く、交通事故に関するさまざまな相談に乗ってくれます。
安心して通院を続けるためにも、わからないことがあればぜひ相談してみてください。
慰謝料はもらえる?
整骨院と病院の通院を続けていると、徐々に症状が回復していきます。
その頃に気になってくるのが慰謝料の問題です。
交通事故に遭ってしまったことにより仕事を休んだり、病院や整骨院を受診しなければいけないことに対する慰謝料が被害者には支払われるのですが、どのくらいの金額を受け取れるのかなど、わからないですよね。
そこで今回は、交通事故にて整骨院へ通院した場合どのくらいの慰謝料がもらえるのかについてご紹介していきます。
120万円が限度額
自賠責保険のルールとして、支払うことのできる慰謝料の上限額は120万円までと決まっています。
これは通院に対する慰謝料だけでなく、仕事を休んだ際の給料、電車やタクシーなどの交通費も含まれます。
これらが120万円を超えてしまった場合は、加害者の任意保険から支払われる形になり、万が一の場合は被害者自らの任意保険を利用することも可能です。
通院の慰謝料は2種類の計算方法がある
整骨院に通院した際の被害者が受け取れる慰謝料には、実は2種類の計算方法があります。
まずひとつめは『治療期間』に4,300円をかけるという方法です。1ヶ月(30日間)の治療期間であれば、30×4,300円で合計額は129,000円となります。
ふたつめは『通院日数の2倍』に4,300円をかけるという方法です。1ヶ月(30日間)のうち、10日間治療に通ったとすると、10×2×4300で合計額は86,000円となります。
そして重要なのはこれからで、その2種類の計算を行い、どちらか少ない方が慰謝料として被害者に支払われるのです。
今回のケースでは、ふたつめの計算の方が少ないので、86,000円が被害者に支払われることになります。
つまり、毎日通ったからといって通った分だけ慰謝料が受け取れるわけではなく、上限額が決まっているということを覚えておきましょう。
まとめ
むちうちになってしまった場合どのような行動を取れば良いのかや、通院に対する慰謝料について詳しくご紹介しましたが、参考になりましたか?
交通事故に遭ってしまった時の行動や、慰謝料についての知識を身につけておくことで、実際にそのような状況に立ち会ったとき、知識のある方とない方では取れる行動はまったく変わってきます。
交通事故に遭わないことが一番ですが、これを機に万が一の場合に備え知識を身につけておきましょう。
タグ
交通事故、むちうち